自転車運転中の危険行為15項目について、3年間で2回以上摘発されると…

自転車


いろいろ聞くと、自転車の運転にも違反があり、ルールを守らなければ取り締まられ、取り締まりの結果、罰を受けなければならないということです。
最近乗り始めたから、という言い訳は通用しないみたいです。


自転車の運転による一定の違反行為(15)(危険行為)

  • 信号無視
  • 遮断踏切立入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 交差点優先車妨害
  • 通行区分違反
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

自転車運転者講習制度

  • 自転車運転者講習制度の対象年齢は14歳以上
  • 一定の違反行為を3年以内に2回以上交通取り締まりを受けた者又は交通事故を起こした者
  • 公安委員会が交通事故防止のための講習(自転車運転者講習)を受けるよう命令される
  • 自転車運転者講習を受講 講習時間3時間 講習料金6,000円
  • 自転車運転者講習を受講しなかった場合 5万円以下の罰金

知らない間にこんなことになっていたなんて!
自転車もしっかりルールを守らないと講習を受ける羽目になるんですね。
傘を差しながらの運転は、やってはいけない行為になっています。
昔は平気でやっていましたけど、とは言え、安全を考えたら、当たり前なのです。
気を付けるというより、安全を考えろ!あぶねぇことすんな!人に迷惑かけんじゃねぇ!つうことです。

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